病気・失業で税金が払えない場合は?―永住取消しに「該当しない」と想定されるケース

※本記事は、現在パブリックコメントに示されている出入国在留管理庁「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン(案)」をもとにしています。

前の記事では、「故意に公租公課を支払わないこと」が取消事由となることをご紹介しました。

では、生活が苦しく、本当に支払えない場合はどうなるのでしょうか。

今回のガイドライン案は、具体的な例を挙げています。

「該当しない」と想定されるケース

取消事由に該当しないと想定される例として、

病気、災害、失業など、やむを得ない事情によって支払うことができない場合

が挙げられています。

さらに、事業不振、感染症流行や災害による収入変動、DV被害による生活困難、ハラスメントを原因とする離職なども例示されています。

また、

催告等に応じて支払意思を示し、分納や猶予措置を受けている場合

も、取消事由に該当しないと想定されています。

給与から税金・社会保険料等が控除されているにもかかわらず、勤務先企業が支払っていなかったケースについても同様です。

「払えない」と「払わない」は違う

今回の案で重要なのは、この区別ではないでしょうか。

経済的に困難な事情が生じたときには、放置するのではなく、行政機関等に相談し、分納や猶予などの手続きを取ることが大切です。

ガイドライン案からも、支払えない事情だけでなく、その後本人がどのように対応したのかを見る考え方が読み取れます。

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