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税金を滞納したら永住取消し?―ポイントは「故意に支払わないこと」
※この記事は、現在パブリックコメントに示されている「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン(案)」をもとに作成しています。確定した制度運用ではありません。
永住者の在留資格取消制度について、特に不安を感じる方が多いと思われるのが、税金や社会保険料の滞納です。
しかし今回のガイドライン案では、単に、
「未納がある=永住取消し」
とはされていません。
重要な言葉は、
「故意に公租公課の支払をしないこと」
です。
公租公課とは?
「公租」には、所得税、住民税、法人税、固定資産税などが含まれます。
「公課」には、国民健康保険・健康保険などの公的医療保険料や、国民年金・厚生年金保険料などが含まれます。
「故意」とは何か
案では、
支払義務があることを認識しているにもかかわらず、あえて支払わない場合
を「故意に」支払わない場合としています。
収入・財産、滞納回数、滞納額、滞納期間、支払状況、滞納に至った経緯、その後の生活状況、本人の言動などを総合的に考慮し、支払意思がないことが明白かどうかを見る考え方です。
つまり、一時的に税金を支払えなかったことと、支払えるのに意図的に支払わないことは、同じようには扱われません。

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