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韓国人の特定技能はどの分野・地域に多い?1号・2号の統計から見てみました
特定技能というと、ベトナム、インドネシア、ミャンマーなどの外国人をイメージされる方が多いかもしれません。
しかし、人数は多くありませんが、韓国人の特定技能外国人も日本で働いています。
さらに、特定技能1号だけでなく、すでに「特定技能2号」で働く韓国人もいます。
今回は、出入国在留管理庁が公表している令和7年12月末現在の統計から、韓国人の特定技能外国人について、分野や地域、1号から2号への広がりを見てみます。
1.韓国人の特定技能1号は498人
令和7年12月末現在、特定技能1号で在留する韓国人は498人です。
特定技能1号全体では382,341人ですので、韓国人の割合は決して大きくありません。
しかし、分野別に見ると非常に特徴があります。
| 分野 | 韓国人・特定技能1号 |
|---|---|
| 外食業 | 309人 |
| 飲食料品製造業 | 62人 |
| 介護 | 41人 |
| 宿泊 | 39人 |
| 航空 | 22人 |
| 建設 | 14人 |
| 自動車整備 | 6人 |
| 工業製品製造業 | 3人 |
| ビルクリーニング | 1人 |
| 自動車運送業 | 1人 |
| 造船・舶用工業 | 0人 |
| 鉄道 | 0人 |
| 農業 | 0人 |
| 漁業 | 0人 |
| 林業 | 0人 |
| 木材産業 | 0人 |
| 合計 | 498人 |
2.韓国人の特定技能は「外食業」が圧倒的に多い
最も大きな特徴は、外食業です。
韓国人の特定技能1号498人のうち、309人が外食業で働いています。
全体の約62%にあたります。
次いで、
飲食料品製造業 62人
介護 41人
宿泊 39人
航空 22人
となっています。
韓国人の特定技能について考える場合、まず外食業が中心にあることが統計から分かります。
3.韓国人の特定技能1号はどこに多い?
令和7年12月末現在、韓国人の特定技能1号498人を都道府県別に見ると、東京都と大阪府に多く在留しています。
主な都道府県は次のとおりです。
| 都道府県 | 韓国人・特定技能1号 |
| 東京都 | 163人 |
| 大阪府 | 149人 |
| 福岡県 | 30人 |
| 北海道 | 21人 |
| 神奈川県 | 21人 |
| 京都府 | 20人 |
| 兵庫県 | 19人 |
東京都163人、大阪府149人となっており、この2都府だけで312人です。
韓国人の特定技能1号全体498人の約62.7%が東京・大阪に在留していることになります。
韓国人の特定技能外国人は全国に均等にいるというより、東京・大阪を中心とする都市部に比較的集中していることが分かります。
4.大阪にも多くの韓国人特定技能外国人がいます
大阪府には、令和7年12月末現在、149人の韓国人特定技能1号外国人が在留しています。
全国498人のうち約3割が大阪府に在留していることになります。
全国の分野別統計では、韓国人の特定技能1号は外食業が309人と圧倒的に多く、飲食料品製造業、介護、宿泊、航空などが続いています。
韓国人の特定技能外国人を採用している、またはこれから採用しようと考えている大阪の企業にとっても、特定技能制度は決して遠い制度ではありません。
5.韓国人の「特定技能2号」もすでに29人
さらに興味深いのが特定技能2号です。
令和7年12月末現在、韓国人の特定技能2号外国人は29人います。
分野別では、
| 分野 | 韓国人・特定技能2号 |
| 外食業 | 23人 |
| 飲食料品製造業 | 3人 |
| 宿泊 | 2人 |
| 航空 | 1人 |
| 合計 | 29人 |
となっています。
ここでも圧倒的に多いのが外食業です。
特定技能2号は、1号よりも高い「熟練した技能」が求められる在留資格です。
令和7年12月末時点ですでに23人の韓国人が外食業で特定技能2号となっていることからも、韓国人の特定技能は1号だけの話ではなくなっていることが分かります。
6.特定技能2号になると何が変わる?
特定技能1号には、通算在留期間が原則5年までという制限があります。
また、原則として家族の帯同は認められていません。
一方、特定技能2号では在留期間の更新が可能で、一定の要件を満たせば、配偶者や子を「家族滞在」で日本へ呼ぶことも可能になります。
そのため、特定技能2号への移行が進むことで、外国人本人の就労だけでなく、日本での家族との生活や長期的な在留について考える人も増えていくことが予想されます。
7.韓国人を特定技能で採用したい企業の方へ
当事務所では、特定技能外国人の在留資格申請だけでなく、登録支援機関として特定技能1号外国人の支援にも対応しています。
特定技能1号外国人を受け入れる企業には、外国人が日本で安心して働き、生活できるよう、法律で定められた支援を行うことが求められています。
たとえば、
・事前ガイダンス
・出入国する際の送迎
・住居確保や生活に必要な契約の支援
・生活オリエンテーション
・日本語学習の機会の提供
・相談や苦情への対応
・日本人との交流促進
・転職支援(受入れ側の都合で雇用契約を解除する場合)
・定期的な面談
などがあります。
これらの支援を自社ですべて行うことが難しい場合には、登録支援機関へ支援を委託することができます。
韓国語での対応が可能です
当事務所では、韓国語での対応が可能です。
特定技能外国人本人への説明や相談では、在留資格の手続だけでなく、日本で働くうえでの生活や職場での不安について、本人が理解できる言葉で説明することも大切です。
特に大阪には、令和7年12月末現在、149人の韓国人特定技能1号外国人が在留しています。
韓国人を特定技能1号で採用したい企業様、現在雇用している韓国人の在留資格や支援について確認したい企業様は、お気軽にご相談ください。
行政書士として在留資格申請を、登録支援機関として特定技能1号外国人への支援を行っています。
韓国語で外国人本人とのコミュニケーションを取りながら、企業と外国人の双方をサポートいたします。
※本記事は、出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数(令和7年12月末現在・速報値)」をもとに作成しています。

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