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韓国の戸籍制度について
韓国では、以前は日本と同様に戸籍制度があり、「戸主」を中心とした戸籍謄本が作成されていました。
しかし、戸主制度が個人の尊厳や男女平等の理念に合わないとして見直され、2008年1月1日に戸籍制度は廃止されました。
現在は「家族関係登録制度」が採用されており、家族単位ではなく、一人ひとりを基準とした登録制度へ変更されています。
そのため、現在では戸籍謄本の代わりに、次のような証明書が発行されています。
- 家族関係証明書
- 基本証明書
- 婚姻関係証明書
- 入養関係証明書
- 親養子入養関係証明書
また、従来の「本籍地」は廃止され、「登録基準地」という制度に変更されました。登録基準地は、変更の届出をしていない限り、従前の本籍地と同じです。
なお、2008年以前の戸籍についても、韓国の総領事館などで請求することにより、「除籍謄本」として取得することができます。
帰化申請や相続などで必要となる書類は、お手続きの内容によって異なります。必要な書類については韓国領事館などでご確認いただき、取得された書類の翻訳は当事務所に安心してお任せください。

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