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経営・管理ビザ改正で何が変わる?実務で押さえたい10のポイント
~「会社を作る」だけではなく、「実際に経営しているか」が重視されます~
令和7年10月17日から、経営・管理ビザの許可基準が見直されました。
「資本金3,000万円」という数字だけが注目されていますが、今回のQ&Aを読み込むと、入管が確認しようとしているのは会社の規模だけではなく、日本で実際に事業を継続して経営しているかどうかであることが分かります。
ここでは、実務上特に押さえておきたい10のポイントをご紹介します。
① 常勤職員は誰でもよいわけではありません
常勤職員として認められるのは、日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者です。技術・人文知識・国際業務などの就労ビザを持つ外国人だけを雇用していても、この要件は満たしません。
② 常勤職員には実態が求められます
常勤職員とは、単に社員であればよいというものではありません。一般的には、週30時間以上勤務し、雇用保険に加入し、継続して勤務する社員が想定されています。派遣社員や請負社員は対象外です。
③ 資本金3,000万円の考え方
法人は資本金(または出資金)3,000万円以上が必要です。給与や家賃などを合算して3,000万円とすることはできません。個人事業主は、事務所や設備、従業員給与など、事業に投下した財産の総額で判断されます。
④ 日本語能力も審査対象になります
申請人本人または常勤職員のいずれかが、日本語能力試験N2相当(B2レベル)以上の能力を有している必要があります。日本の大学卒業など、試験以外の方法で認められる場合もあります。
⑤ 事業計画書には専門家の確認が必要です
新規申請では、中小企業診断士、公認会計士、税理士などの専門家による事業計画書の確認が必要になります。会社の役員など利害関係者は評価者になることはできません。
⑥ 経営者自身が経営に携わっていること
会社を設立しただけでは十分ではありません。例えば、自社の売上や財務状況を把握していない、経営判断のほとんどを他人へ任せている場合などは、経営者としての活動実態が十分ではないと判断される可能性があります。
⑦ 独立した事務所が必要です
改正後は、事業規模に見合った独立した事務所を確保していることが求められます。
⑧ 長期間の海外滞在には注意が必要です
経営・管理ビザは、日本で事業を経営することを前提とした在留資格です。そのため、在留期間の半分を超えるような長期出国は、更新審査で不利な事情として考慮される可能性があります。
⑨ 税金・社会保険の納付状況も確認されます
法人税、消費税、法人住民税、源泉所得税、社会保険、雇用保険など、事業者として納付義務があるものは、適切に納付しているか確認されます。
⑩ 必要な営業許可も忘れてはいけません
飲食店営業許可や旅行業登録など、事業に必要な許認可を取得していることも重要な確認事項となります。
まとめ
今回の制度改正では、新たな要件が追加されたことだけでなく、「日本で実際に事業を継続しているか」という点が、これまで以上に重視されることが明確になりました。これらの要件は、新規申請だけでなく、将来の更新や永住申請にも影響する可能性があります。経営・管理ビザをご検討中の方や、現在経営・管理ビザで在留されている方は、早い段階から準備を進めることをおすすめします。

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