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在留カードをなくした!紛失・盗難時はどうすればいい?
「財布をなくして、在留カードも一緒になくなってしまった」
「在留カードをどこかに落としてしまった」
このような場合、そのままにしてはいけません。
在留カードを紛失・盗難などによって失った場合には、再交付申請が必要です。
原則14日以内に再交付申請
出入国在留管理庁によると、在留カードを紛失、盗難、滅失などによって失った中長期在留者は、その事実を知った日から14日以内に再交付申請を行う必要があります。
海外にいる間に紛失などを知った場合には、その後最初に日本へ入国した日から14日以内となります。
「次の在留期間更新のときに一緒にすればいい」
というものではありません。
まず警察への届出も
在留カードを紛失した場合には、警察署や交番などで遺失届を行い、必要な証明を受けることになります。
盗難の場合には盗難届など、紛失した状況に応じた手続を行います。
再交付申請では、旅券などとともに、在留カードを失ったことを証明する資料が必要になる場合があります。
再交付の手数料は?
紛失などによる在留カードの再交付申請について、手数料はかかりません。
ただし、申請には写真など必要な書類がありますので、事前に最新の必要書類を確認しておきましょう。
なお、2026年6月14日以降に交付される在留カードについては、顔写真に関する取扱いも変更されています。
後から古いカードが見つかったら?
再交付を受けた後に、
「なくしたと思っていた古い在留カードが見つかった」
ということもあります。
この場合、古いカードをそのまま使うことはできません。
紛失を理由として新しい在留カードの再交付を受けた後、古いカードを発見した場合には、発見した日から14日以内に古い在留カードを返納する必要があります。
在留カードは日本で生活する外国人にとって重要なカードです。
紛失した場合には放置せず、できるだけ早く手続きを進めましょう。
参考
出入国在留管理庁「紛失等による在留カードの再交付申請」「在留カード等の返納」

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