在留カードの氏名・国籍などが変わったら?14日以内の届出に注意

結婚などによって氏名が変わった場合、在留カードはそのままでよいのでしょうか。

在留カードには外国人の重要な身分事項が記載されています。

そのため、一定の記載事項に変更が生じた場合には届出が必要です。

届出が必要になる変更とは

出入国在留管理庁によると、

・氏名
・生年月日
・性別
・国籍・地域

に変更が生じた中長期在留者は、在留カードの記載事項変更の届出対象となります。

届出時期は、変更が生じた日から14日以内です。

住所変更とは手続先が違います

ここで混同しやすいのが住所変更です。

住所、つまり住居地の変更については、市区町村で手続きを行うのが基本です。

一方、氏名・生年月日・性別・国籍・地域など、住居地以外の記載事項の変更については、地方出入国在留管理官署での手続になります。

「在留カードの変更だから全部市役所」

でも、

「外国人だから全部入管」

でもありません。

何が変わったのかによって手続先が異なります。

結婚・離婚では別の届出が必要になることも

結婚や離婚の場合には、氏名変更だけを考えればよいとは限りません。

在留資格によっては「配偶者に関する届出」が必要となる場合もあります。

たとえば、配偶者としての身分関係を前提とする一定の在留資格では、離婚や死別などによって配偶者との関係に変更が生じた場合の届出制度があります。

そのため、

「市役所で離婚届を出したから、外国人としての手続も全部終わった」

とは限りません。

身分関係が変わったときは在留資格も確認

外国人の結婚、離婚、転職、退職などは、単なる生活上の変更ではなく、現在持っている在留資格にも関係することがあります。

何か大きな変更があったときには、

「在留カードの変更だけでよいのか」

「別の届出も必要なのか」

「現在の在留資格をそのまま維持できるのか」

まで確認しておくと安心です。

参考

出入国在留管理庁「住居地以外の在留カード記載事項の変更届出」

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