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外国人を雇うときの給料はいくら?技人国・特定技能の平均賃金と「日本人と同等以上」を解説【2026年】
外国人を採用する企業から、「外国人にはどのくらいの給与を支払えばよいのでしょうか」というご相談を受けることがあります。
厚生労働省は2026年8月31日、「令和7年外国人雇用実態調査」の結果を公表しました。
この調査は、外国人労働者を雇用する事業所における雇用形態や賃金、雇用管理の状況などを把握するために実施されているものです。
今回の調査によると、外国人の一般労働者について「月間きまって支給する現金給与額」は、外国人全体で292,400円でした。約30万円ですね。
在留資格別では、次のようになっています。
・専門的・技術的分野 306,500円
・うち特定技能 254,100円
・技能実習 213,500円
・身分に基づく在留資格 347,200円
外国人全体では前年比6.4%増、専門的・技術的分野では前年比6.0%増となっています。
また、外国人を雇用する理由については、「労働力不足の解消・緩和のため」が68.2%で最も多く、「日本人と同等またはそれ以上の活躍を期待して」が56.2%となっています。
一方、企業側が感じている課題として、「日本語能力等のためにコミュニケーションが取りにくい」が46.2%、「在留資格申請等の事務負担が面倒・煩雑」が24.8%となっています。
外国人材の採用が広がる一方で、在留資格の手続や雇用管理について企業側の負担も生じていることが分かります。
「日本人と同等以上の報酬」と平均賃金は別の話です
ここで注意したいのが、在留資格「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」で求められる「日本人が従事する場合の報酬と同等額以上」という要件との関係です。
今回公表された306,500円や254,100円という数字は、あくまでも全国調査による平均的な賃金です。
したがって、「技人国なら306,500円以上必要」「特定技能なら254,100円以上必要」という意味ではありません。
実際の在留資格審査では、外国人が担当する業務、経験、役職、勤務する会社の賃金体系、同様の仕事をする日本人従業員の給与などを踏まえて判断されます。
外国人だからという理由だけで日本人より低い給与を設定することはできません。
外国人を採用する際には、在留資格だけではなく、雇用契約の内容や給与設定についても事前に確認しておくことが重要です。
【出典】
厚生労働省「令和7年外国人雇用実態調査」(2026年8月31日公表)

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