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特定技能・技能実習で多い労基法違反とは?外国人を雇用する会社が注意したいポイント【2026年】
厚生労働省は2026年9月15日、外国人技能実習生または特定技能外国人を使用する事業場に対して、令和7年に行った監督指導や送検等の状況を公表しました。
外国人を雇用する企業にとって、非常に重要な内容となっています。
技能実習生の雇用現場では、73.2%の法令違反
技能実習生を使用する事業場については、13,148事業場に監督指導が実施され、そのうち9,619事業場で労働基準関係法令違反が認められました。
割合にすると73.2%です。
主な違反事項は、
・使用する機械等の安全基準 22.8%
・健康診断結果についての医師等からの意見聴取 15.7%
・割増賃金の支払 15.6%
となっています。
また、重大・悪質な労働基準関係法令違反として送検されたものが26件ありました。
監督指導を受けた特定技能の事業場の76.5%で法令違反
特定技能外国人を使用する事業場については、8,082事業場に監督指導が行われ、そのうち6,179事業場で法令違反が認められました。
割合は76.5%です。
主な違反事項は、
・使用する機械等の安全基準 20.7%
・健康診断結果についての医師等からの意見聴取 16.7%
・割増賃金の支払 16.3%
となっています。
重大・悪質な労働基準関係法令違反として送検されたものは9件でした。
外国人雇用は「在留資格」だけの問題ではありません
外国人を雇用するとき、企業はどうしても「この仕事で在留資格が取れるか」「特定技能で雇用できるか」といった入管手続に目が向きがちです。
しかし、外国人であっても日本で働く以上、労働基準法をはじめとする労働関係法令が適用されます。
特に注意したいのは、残業代などの割増賃金、労働時間、安全衛生、健康診断などです。
特定技能外国人については、在留資格上の受入れ要件や支援義務だけを整えればよいわけではありません。
外国人を安定して雇用するためには、「入管手続」と「適切な労務管理」の両方を整えることが大切です。
【出典】
厚生労働省「外国人技能実習生又は特定技能外国人を使用する事業場に対して行った令和7年の監督指導、送検等の状況」(2026年9月15日公表)

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