特定技能『外食』の審査が遅い?入管が公表した最新の審査状況【2026年9月】

外食業分野の特定技能1号について、申請後なかなか結果が出ないという状況が続いています。

出入国在留管理庁は2026年9月10日、外食業分野の特定技能1号について、在留諸申請の審査状況を公表しました。

在留資格認定証明書交付申請

海外から特定技能外国人を呼び寄せる際などに行う「在留資格認定証明書交付申請」については、現在、在留資格変更許可申請を優先して処理しています。

2026年9月10日時点では、

「2026年1月31日までに受け付けた申請」

について、受付日順で順次交付されています。

在留資格変更許可申請

国内にいる外国人が特定技能1号(外食業)へ変更する場合は、現在の在留資格などによって取扱いが異なります。

技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)からの変更や、外食業分野の特定活動(特定技能1号移行準備)からの変更については、2026年8月31日までに受け付けた申請が対象とされています。

特定技能1号(外食業)から同じ外食業分野への転職については、全ての申請が対象です。

一方、それ以外の在留資格からの変更については、2026年4月12日までに受け付けた申請が対象となっています。

入管庁は、2026年4月13日以降に受理した一定の変更申請については原則不許可となる旨も案内しています。

申請した順番どおりとは限りません

入管庁は、受入れ見込数の範囲内で受付日順に交付・許可するとしていますが、申請内容や追加資料の提出状況などによって順番が前後する場合があるとしています。

また、在留期限との関係から、特定活動(特定技能1号準備)への変更等を案内される場合があります。

技能実習生については、実習計画終了後は稼働することができないため、入管庁は就労開始予定日の2か月以上前に在留資格変更許可申請を行うよう案内しています。

外食業の特定技能については、通常の特定技能申請とは異なる状況が続いています。

採用予定の外国人がいる場合は、「申請すればすぐ働ける」と考えるのではなく、現在の審査状況と在留期限を確認したうえで、余裕を持ったスケジュールを組むことが重要です。

【出典】
出入国在留管理庁「特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況」(2026年9月10日掲載)

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