永住申請中の方も確認を―新しい収入基準の適用時期と「公共の負担」の意味

2026年10月1日付けで、出入国在留管理庁の「永住許可に関するガイドライン」が改定されました。

すでに永住許可を申請している方も、申請日や審査状況によっては、新しい考え方が適用されます。ただし、現在結果を待っている方全員が対象になるわけではありません。

新しい基準は、いつから適用される?

改定ガイドライン全体は、原則として2027年4月1日以降の申請から適用されます。

ただし、「収入」と「公共の負担とならないこと」は先に適用されます。申請中の案件については、次の両方に当てはまる場合が対象です。

  • 2026年4月1日以降に永住許可申請をしたこと
  • 2026年10月1日時点で、その申請が審査中だったこと

例えば、2026年5月に申請し、10月1日時点で結果を待っていた方は対象となります。一方、2026年2月に申請した方は、現在も審査中であるという理由だけでは、この経過措置の対象になりません。

また、この経過措置によって、日本語能力などを含む改定内容のすべてが適用されるわけではありません。

「公共の負担とならないこと」とは?

これは、世帯として生活を維持でき、公的な援助に頼らざるを得ない状況や、その現実的なおそれがないかを確認する観点と理解できます。

生活保護などの生活支援に依存する状況をイメージすると分かりやすいでしょう。ただし、これは趣旨を説明するための例であり、ガイドラインが対象となる給付や制度を具体的に列挙しているわけではありません。

そのため、「公的な給付を受けていると必ず不許可になる」と一律に判断することはできません。

日本人の配偶者なども、世帯の経済状況が考慮されます

日本人・永住者・特別永住者の配偶者や子などは、法律上、「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」という独立生計要件が免除されています。

しかし、新しいガイドラインでは、そのような方についても、世帯が現に公共の負担となっている場合や、そのおそれが現実的である場合に、そこに至ったことについて特段の事情が認められなければ、審査で不利に評価することがあるとされています。

一方で、家族単位での在留の安定や、人道的な配慮も重視し、総合的に判断するとされています。

したがって、「本人が無職だから申請できない」「一定の年収に届かなければ必ず不許可になる」と単純に判断せず、家族全体の経済状況や、現在の状況に至った事情を整理することが大切です。

申請中の方は、まず受付日を確認しましょう

すでに申請している方は、申請の受付日と、2026年10月1日時点の審査状況を確認しましょう。代理人に依頼している場合は、今回の変更がご自身の申請に関係するかを相談するとよいでしょう。

申請後に転職、収入の変化、家族構成の変更などがあった方は、その内容も整理しておきましょう。追加資料を提出するかどうかは、入管からの案内や個別の状況に応じて判断することが大切です。

これから申請する方も、変更への不安から急いで申請する前に、現在の条件と準備状況を確認しましょう。

ハートフルサポート行政書士事務所では、永住許可申請に向けた条件の確認や、申請時期についてのご相談に対応しています。ご自身の場合にどのような準備が必要か分からない方も、お気軽にご相談ください。

出所:

出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」
第2の5(7)「公共の負担とならないこと」、第6「適用時期・既存のガイドラインの整理」
https://www.moj.go.jp/isa/10_00279.html

出入国在留管理庁「永住許可(入管法第22条)」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/eizyuu_00001.html

※2026年10月4日時点で確認した情報に基づいています。

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