- 日本語
- 한국어
外国人が会社を辞めた・転職したとき、入管への届出は必要?
外国人が会社を退職したり、別の会社へ転職したりした場合、
「在留期限がまだ残っているから、入管には何もしなくていい」
と思ってしまうことがあります。
しかし、在留資格によっては、所属している会社などに変更があったときに、外国人本人から出入国在留管理庁への届出が必要です。
「技術・人文知識・国際業務」も対象
たとえば「技術・人文知識・国際業務」で働いている外国人の場合、所属する契約機関に変更が生じたときには、「所属(契約)機関に関する届出」の対象となります。
これは在留期間更新許可申請とは別の手続です。
そのため、
「次の更新まで待てばいい」
というものではありません。
どのような場合に確認が必要?
たとえば、
・会社を退職した
・新しい会社に転職した
・会社との契約が終了した
・新たな会社と契約した
といった場合です。
対象となる在留資格や届出内容は、その人の在留資格によって異なります。
「技術・人文知識・国際業務」「介護」「技能」「特定技能」などは、所属(契約)機関に関する届出の対象となります。
一方、「経営・管理」「教育」「企業内転勤」などでは、所属(活動)機関に関する届出の仕組みがあります。
転職したら在留資格も変更しなければならない?
転職したからといって、必ず在留資格変更許可申請が必要になるわけではありません。
新しい会社で行う仕事が現在の在留資格の範囲内であれば、同じ在留資格で働ける場合があります。
しかし、
「前の会社で技人国だったから、新しい会社でも当然大丈夫」
とは限りません。
在留資格は会社名だけで判断するものではなく、実際の仕事内容も重要だからです。
転職時こそ仕事内容を確認しましょう
転職すると、
会社も変わる
仕事内容も変わる
給与も変わる
というケースがあります。
このとき、新しい仕事内容が現在の在留資格に合っているかを確認しておくことが重要です。
外国人本人にとっては「同じ正社員への転職」に見えても、入管法上は仕事内容によって判断が変わることがあります。
外国人が転職するときは、
「届出が必要か」
だけでなく、
「新しい仕事を現在の在留資格で行えるか」
まで確認しておくと安心です。
参考
出入国在留管理庁「所属機関等に関する届出」

コメント