外国人を初めて雇う会社が確認すること|在留カード・在留資格・仕事内容を採用前にチェック

外国人の採用を検討している会社の方から、

「外国人を初めて採用するのですが、何を確認すればよいですか?」

「在留カードを持っていれば雇用しても大丈夫ですか?」

「技人国の方なら、正社員として採用できますか?」

といったご相談をいただくことがあります。

外国人を雇用するときに大切なのは、在留カードを持っているかどうかだけではありません。

その外国人の在留資格で、自社で予定している仕事に従事することができるのかを確認する必要があります。

初めて外国人を採用する企業の方に、採用前に確認していただきたい主なポイントをご案内します。

1.まず「在留資格」を確認しましょう

在留資格は、日本で行うことのできる活動を示すものです。

例えば、

  • 永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者

などの在留資格は、原則として就労する仕事の種類に制限がありません。

一方、

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 技能
  • 介護
  • 特定技能

などは、それぞれの在留資格で認められた範囲の仕事に従事することになります。

また、「留学」や「家族滞在」は、本来の在留資格そのものが就労を目的としたものではありません。

アルバイトなどを行う場合には、「資格外活動許可」を受けていることを確認する必要があります。

そのため、

「在留カードを持っている=日本で自由に働ける」

というわけではありません。

2.在留カードの「就労制限の有無」を確認します

在留カードでは、「就労制限の有無」の欄を確認します。

ここには、例えば、

「就労不可」

「在留資格に基づく就労活動のみ可」

などと記載されています。

「就労不可」と記載されている場合でも、資格外活動許可を受けていることがありますので、在留カードの資格外活動許可に関する記載も確認します。

留学生などが資格外活動許可を受けて働く場合には、原則として週28時間以内などの制限があります。

複数のアルバイトをしている場合には、1社ごとに28時間ではなく、原則として合計の就労時間で確認する必要があります。

また、「特定活動」の在留資格については、個々に認められている活動が異なるため、「指定書」の内容を確認する必要がある場合があります。

3.在留期限も忘れずに確認しましょう

外国人を採用するときは、在留資格だけでなく、在留期間の満了日も確認します。

就労可能な在留資格を持っていても、在留期限について確認せずに雇用することは適切ではありません。

特に採用時には、

  • 在留資格
  • 在留期間の満了日
  • 就労制限の有無
  • 資格外活動許可の有無

などを確認しておきましょう。

なお、2026年6月14日以降、新しい様式の在留カードの交付が始まっています。

在留カード等読取アプリケーションなども活用しながら、現在の在留状況を適切に確認することが大切です。

4.「技人国だから採用できる」ではなく、仕事内容を確認します

外国人採用で特に注意したいのが、在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国)の方を採用する場合です。

技人国は、

「正社員として働くための在留資格」

という意味ではありません。

専門的な技術や知識を必要とする業務、外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務など、在留資格で認められた活動に従事するための在留資格です。

そのため、採用予定者が技人国の在留資格を持っていたとしても、

自社で予定している仕事内容が技人国に該当するか

を確認する必要があります。

会社の業種だけで判断するのではなく、外国人本人が実際に担当する仕事内容を確認することが重要です。

5.学歴や職歴と仕事内容との関係も確認します

技人国で外国人を採用する場合には、仕事内容だけではなく、本人の学歴や職歴なども関係します。

例えば、大学や専門学校などで学んだ内容と、これから担当する業務との関係を確認することがあります。

また、業務の種類によっては、一定期間の実務経験が要件となる場合もあります。特に日本の専門学校を卒業した方の採用は、大卒より、専門学校で学んだことと仕事の内容との関係をしっかり示す必要があります。

「外国人だから通訳をしてもらえば技人国で大丈夫」

「大学を卒業しているから技人国で大丈夫」

といった単純な判断はおすすめできません。

本人の学歴・職歴と、会社で実際に担当してもらう仕事内容を合わせて確認することが大切です。

6.転職してきた外国人を採用する場合も確認が必要です

すでに他社で技人国として働いている外国人を中途採用する場合にも注意が必要です。

前の会社で技人国として働くことが認められていたからといって、自社で予定している仕事内容についても当然に同じように認められるとは限りません。

転職によって会社も仕事内容も変わります。

そのため、

「現在、技人国の在留カードを持っているから大丈夫」

だけで判断するのではなく、自社で担当してもらう業務が現在の在留資格で行うことのできる活動なのかを確認しましょう。

判断が難しい場合には、「就労資格証明書」の交付申請によって確認する方法もあります。

7.留学生を新卒採用するときは在留資格の変更が必要です

日本の大学や専門学校などに通っている留学生を卒業後に正社員として採用する場合にも注意が必要です。

「留学」の在留資格のまま、卒業後に一般的な正社員として働き始めることはできません。

就職後の仕事内容に応じて、例えば「技術・人文知識・国際業務」など、就労することのできる在留資格への変更が必要になります。

会社側にも、雇用条件や仕事内容、会社に関する資料などの準備をお願いすることがあります。

入社日直前になって慌てないよう、外国人本人と会社の双方で早めに準備することが大切です。日本は学生の一斉採用を実施していますので、入管もかなり込み合う時期となります。

8.雇用条件についても確認しましょう

外国人を雇用する場合にも、日本人を雇用する場合と同様に労働関係法令が適用されます。

また、就労に関する在留資格によっては、報酬について日本人が従事する場合と同等額以上であることが要件とされているものがあります。

在留資格だけを確認するのではなく、

  • 給与
  • 労働時間
  • 就業場所
  • 担当する業務
  • 雇用期間

など、実際の労働条件についてもきちんと整理しておくことが大切です。

9.採用後は「外国人雇用状況の届出」も確認します

外国人を雇用した会社には、ハローワークへの「外国人雇用状況の届出」が必要となる場合があります。

外国人を雇い入れたとき、または離職したときには、氏名、在留資格、在留期間など所定の事項を確認して届け出ます。

届出に必要な事項は、外国人本人の在留カードや旅券などで確認します。

なお、特別永住者など、外国人雇用状況の届出の対象とならない方もいます。

初めて外国人を雇用する会社では、在留資格の手続きだけでなく、採用後に必要となる会社側の届出についても確認しておきましょう。

外国人を採用する前に確認しておきたいこと

初めて外国人を採用するときは、少なくとも次の点を確認しておくとよいでしょう。

☑ 在留資格は何か

☑ 在留期間の満了日はいつか

☑ 就労制限はどうなっているか

☑ 資格外活動許可の確認が必要か

☑ 自社で担当してもらう仕事内容は何か

☑ その仕事内容を現在の在留資格で行うことができるか

☑ 技人国の場合、学歴・職歴と仕事内容との関係に問題がないか

☑ 転職者の場合、新しい会社での仕事内容について確認できているか

☑ 留学生の場合、就労可能な在留資格への変更が必要ではないか

☑ 採用後に会社が行う届出を確認しているか

外国人採用では、採用を決めてから在留資格を確認するのではなく、採用前の段階で仕事内容と在留資格を確認することが大切です。

初めて外国人を採用される企業様へ

外国人採用では、

「この在留資格で、この仕事をしてもらって大丈夫なのか」

という確認がとても重要です。

在留資格の名称だけを見て判断するのではなく、外国人本人の在留状況、学歴・職歴、実際に担当する仕事内容などを確認したうえで手続きを進める必要があります。

当事務所では、

  • 初めて外国人を採用する企業様
  • 留学生を新卒採用する企業様
  • 技人国の外国人を中途採用する企業様
  • 外国人従業員の在留資格について確認したい企業様
  • 採用予定の仕事内容で就労できるか不安な企業様

からのご相談に対応しております。

「採用することは決まったけれど、在留資格について何をすればよいか分からない」という段階でも、お気軽にご相談ください。

※本記事は、出入国在留管理庁及び厚生労働省が公表している外国人雇用、在留資格、在留カード、外国人雇用状況の届出等に関する情報をもとに作成しています。外国人の在留資格や採用形態などによって必要な手続きは異なりますので、実際に雇用する際には最新の情報をご確認ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

CAPTCHA