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特定技能外国人を雇用するとき会社が準備すること|初めて受け入れる企業の方へ
人手不足への対応などから、特定技能外国人の採用を検討する企業が増えています。
一方、初めて特定技能外国人を雇用する会社の方からは、
「外国人が試験に合格していれば採用できますか?」
「会社側では何を準備すればいいですか?」
「登録支援機関にお願いすれば、会社は何もしなくてもよいのでしょうか?」
といったご質問をいただくことがあります。
特定技能外国人を雇用するためには、外国人本人が要件を満たしているだけでは足りません。
受け入れる会社(特定技能所属機関)にも満たさなければならない基準があり、さらに特定技能1号では外国人を支援する体制も必要です。
また、特定技能は受け入れる「分野」によって必要となる手続きや書類などが異なります。
ここでは、初めて特定技能外国人を雇用する企業の方に、採用前に確認していただきたい主なポイントをご案内します。
1.まず、自社の仕事が「特定技能」の対象分野か確認します
特定技能は、どのような仕事でも外国人を受け入れられる制度ではありません。
特定技能外国人を受け入れることのできる「特定産業分野」が定められており、その分野ごとに外国人が従事できる業務が決められています。
そのため最初に、
「自社の業種が対象になっているか」だけでなく、「外国人に実際に担当してもらう仕事が対象業務に該当するか」
を確認する必要があります。
会社が対象となる業種に関係していても、外国人に担当してもらう仕事内容が特定技能の対象業務に該当するとは限りません。
採用を決める前に、実際の仕事内容まで確認しておくことが大切です。
2.外国人本人が特定技能の要件を満たしているか確認します
特定技能1号で働くためには、原則として、外国人本人が分野ごとに定められた技能水準と日本語能力水準を満たす必要があります。
一般的には、
- 技能試験
- 日本語試験
などによって確認します。
一方、技能実習2号を良好に修了した方などについては、一定の場合に試験が免除されることがあります。
「技能実習をしていたから必ず試験が不要」
というわけではありませんので、技能実習で行っていた職種・作業と、これから特定技能で従事する業務との関係なども確認します。
3.会社にも「受入れ機関」としての基準があります
特定技能では、外国人本人だけでなく、受け入れる会社にも基準があります。
例えば、
- 労働関係法令や社会保険関係法令などを遵守していること
- 特定技能外国人と適切な雇用契約を締結すること
- 外国人であることを理由として不当に低い報酬としないこと
- 外国人が一時帰国を希望した場合に必要な休暇を取得できるよう配慮すること
- 報酬を適切に支払うこと
など、さまざまな基準があります。
申請の際には、会社がこれらの基準に適合していることについて確認するための資料を提出することがあります。
特定技能は、
「外国人が試験に合格したので、あとは雇用契約を結べばよい」
という制度ではありません。
会社側が特定技能外国人を適正に受け入れることのできる状態になっているかを確認することが重要です。
4.特定技能外国人との雇用契約を整えます
特定技能外国人を雇用するときには、適切な雇用契約を締結します。
例えば、
- 担当する業務
- 就業場所
- 労働時間
- 報酬
- 休日・休暇
- 雇用期間
などの労働条件を明確にします。
報酬についても、外国人だから低く設定してよいということではありません。
特定技能では、同程度の業務に従事する日本人と同等以上の報酬額であることなどが求められます。
在留資格の申請でも、雇用条件や報酬などについて確認されます。
5.特定技能1号では「支援計画」が重要です
特定技能1号外国人を受け入れる会社は、その外国人が日本で安定して生活し、働くことができるよう、1号特定技能外国人支援計画を作成し、必要な支援を行います。
支援には、例えば、
- 事前ガイダンス
- 出入国時の送迎
- 住居確保や生活に必要な契約に関する支援
- 生活オリエンテーション
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(会社側の事情により雇用契約を解除する場合)
- 定期的な面談
などがあります。
単に書類として支援計画を作成すればよいのではなく、計画に沿って実際に支援を行う必要があります。
6.支援を自社で行うか、登録支援機関へ委託するか検討します
特定技能1号の支援については、会社自身で行う方法と、登録支援機関へ委託する方法があります。
ただし、自社で支援を行うためには、支援を適正に実施するための体制などについて一定の基準を満たす必要があります。
初めて特定技能外国人を受け入れる会社では、
「自社で支援できるのか」
「登録支援機関へ委託した方がよいのか」
を早い段階で検討しておくとよいでしょう。
なお、登録支援機関へ支援を委託する場合でも、外国人との雇用契約の当事者は受入れ企業です。
「登録支援機関にお願いしたので、会社側では何も確認しなくてもよい」ということではありません。
7.会社側でもさまざまな書類を準備します
特定技能の在留資格申請では、外国人本人に関する書類だけでなく、受け入れる会社についての書類も必要になります。
出入国在留管理庁の提出書類一覧では、大きく、
①申請人に関する必要書類
②所属機関に関する必要書類
③分野に関する必要書類
に分けて案内されています。
会社の状況などによっては、
- 特定技能所属機関に関する資料
- 登記事項証明書
- 役員に関する資料
- 労働保険に関する資料
- 社会保険に関する資料
- 税金の納付状況に関する資料
- 雇用契約に関する資料
- 支援計画に関する資料
などの確認が必要になります。
ただし、すべての会社について同じ書類を提出するわけではありません。
一定の条件を満たす受入れ機関については一部の資料を省略できる場合もありますので、実際の申請では最新の提出書類一覧を確認することが大切です。
8.「分野ごとの必要書類・要件」を必ず確認します
特定技能で特に注意したいのが、分野ごとに必要な手続きや基準が異なることです。
特定技能制度には共通する基準がありますが、それだけを確認すればよいわけではありません。
それぞれの分野について、所管省庁が定める運用方針・運用要領などがあり、分野独自の基準や提出書類が定められています。
そのため、
「以前、別の業種で特定技能外国人を採用したことがあるから、同じ書類で大丈夫」
とは限りません。
受け入れる分野ごとの最新情報を確認することが必要です。
9.地域の共生施策に関する手続きも確認しましょう
特定技能外国人の受入れでは、地方公共団体が実施する共生施策との連携についても確認が必要です。
特定技能所属機関は、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策への協力を求められた場合には、必要な協力をすることなどが求められています。
また、在留資格の申請に際しては、特定技能外国人が活動する事業所の所在地や住居地が属する地方公共団体への協力確認書の提出など、必要となる手続きを確認します。それぞれの自治体のHPなどで案内があります。メールやFAXで対応できる場合が多いです。
以前に特定技能外国人を受け入れたことがある会社でも、新しい事業所で受け入れる場合などには改めて確認が必要になることがあります。
10.特定技能外国人は「採用して終わり」ではありません
特定技能制度では、在留資格の許可を受けて雇用を開始すれば、それで会社側の手続きがすべて終了するわけではありません。
雇用開始後も、
- 特定技能外国人の受入れ状況
- 雇用契約に関する変更
- 支援の実施状況
- 受入れ機関に関する変更
などについて、必要に応じて出入国在留管理庁への届出を行います。
2026年4月からは、定期届出についても新しい様式・取扱いが始まっています。
また、雇用契約の変更や終了、支援計画を実施することが困難になった場合など、一定の事由が発生したときには随時届出が必要となる場合があります。
そのため、特定技能外国人を受け入れる際には、
「在留資格を取得するところまで」ではなく、「採用後の管理や支援をどのように行うか」
まで考えて体制を整えておくことが大切です。
初めて特定技能外国人を採用するときの確認ポイント
初めて受け入れる企業では、まず次のような点を確認しましょう。
☑ 自社の仕事が特定技能の対象分野・対象業務に該当するか
☑ 外国人本人が技能・日本語などの要件を満たしているか
☑ 技能実習から移行する場合、試験免除の対象となるか
☑ 会社が特定技能所属機関としての基準を満たしているか
☑ 適切な雇用条件・報酬になっているか
☑ 特定技能1号の場合、支援計画をどのように実施するか
☑ 支援を自社で行うか、登録支援機関へ委託するか
☑ 受入れ分野独自の基準・必要書類を確認したか
☑ 地方公共団体との共生施策に関する手続きを確認したか
☑ 雇用開始後の届出や支援を行う体制があるか
特定技能は、外国人本人だけでなく、受け入れる企業側の準備が非常に重要な在留資格です。
特定技能外国人の採用を検討されている企業様へ
特定技能外国人を初めて採用する場合、
「うちの会社で受け入れることができるのか」
「この仕事内容は特定技能の対象になるのか」
「どの書類を準備すればよいのか」
「登録支援機関へどこまでお願いすればよいのか」
など、分からないことが多いと思います。
特定技能では、外国人本人の要件だけでなく、受入れ企業の基準、雇用契約、支援体制、分野ごとの要件などを一つずつ確認して進めることが大切です。特に社会保険関係の資料収集に時間がかかります。早く採用したい場合は、「特定活動」という在留資格からの取得をお勧めすることもあります。まずは、遠慮なくご相談下さい。
※本記事は、出入国在留管理庁が公表している特定技能制度、特定技能外国人の受入れに関する運用要領、在留諸申請に係る提出書類一覧、申請・届出様式及び各分野の運用情報等をもとに作成しています。特定技能制度は制度改正や分野ごとの取扱い変更が行われることがありますので、実際の受入れ・申請時には必ず最新の情報をご確認ください。

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