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在留資格によって利用できる日本語試験は異なります
JLPT以外の日本語試験を利用できるかどうかは、在留資格や制度によって異なります。
代表的なものを整理すると、次のようになります。
| 在留資格・制度 | 求められる日本語能力等 | JLPT | 主な代替・その他の方法 |
|---|---|---|---|
| 経営・管理 | 経営者又は常勤職員のいずれかがB2相当 | N2以上 | BJT 400点以上、一定の学歴・在留歴等によるみなし規定あり |
| 技術・人文知識・国際業務 | 主に言語能力を用いる対人業務等の場合、CEFR B2相当 | N2以上 | BJT 400点以上、一定の学歴・在留歴等によるみなし規定あり |
| 特定技能1号 | 原則としてA2相当以上 | N4以上 | JFT-Basicなど ※分野により追加要件あり |
| 特定活動46号(本邦大学等卒業者) | 高い日本語能力が必要 | N1 | BJT 480点以上。外国の大学で日本語を専攻した場合の特例あり |
| 高度専門職(ポイント加算) | 日本語能力に応じポイント加算 | N1・N2 | BJT 480点以上・400点以上など |
| 留学(日本語教育機関) | 入学・在留手続の段階等に応じた日本語能力の確認 | JLPTを利用可能 | J.TEST、JLCT、STBJ、TOPJ、NAT-TEST、J-cert、JPT、JOT、Japriseなど、一定の試験が対象 |
※上記は代表的な制度を簡略化して整理したものです。申請時期、在留資格、業務内容、教育機関、特定技能の分野等によって要件が異なりますので、実際の申請にあたっては最新の取扱いをご確認ください。
「JLPTが受けられないから別の試験を受ける」では足りないことも
この表からも分かるように、日本語能力を証明する試験は一つではありません。
しかし、重要なのは、ある制度で認められている試験が、別の在留資格でも認められるとは限らないということです。
例えば、特定技能1号では、JLPT N4以上のほか、JFT-Basicが日本語能力を確認する代表的な方法となっています。
一方、「特定活動46号(本邦大学等卒業者)」では、原則としてJLPT N1又はBJT480点以上が日本語能力を証明する方法として示されています。
また、「技術・人文知識・国際業務」について、主に言語能力を用いた対人業務等に従事する場合には、CEFR B2相当の言語能力が求められ、日本語についてはJLPT N2以上やBJT400点以上などが示されています。
このように、必要となる日本語能力のレベルだけでなく、「どの試験で証明できるのか」まで確認する必要があります。
「留学」では利用できる試験が比較的多い
日本語教育機関に関する「留学」の手続では、利用できる日本語試験が比較的多く設定されています。
出入国在留管理庁が公表しているA2相当以上を証明する試験には、JLPTのほか、
・J.TEST実用日本語検定
・JLCT
・STBJ標準ビジネス日本語テスト
・TOPJ実用日本語運用能力試験
・日本語NAT-TEST
・J-cert生活・職能日本語検定
・JPT日本語能力試験
・日本語オンラインテスト(JOT)
・Japrise(旧PROGOS Japanese)
などがあります。
ただし、これらの試験が「留学」で利用できるからといって、他の在留資格でも同じように利用できるわけではありません。
今回のJLPT応募者急増を受けて代替試験の利用が広がっていく可能性はありますが、現時点では、在留資格ごとに利用可能な試験を確認することが重要です。
※BJT(ビジネス日本語能力テスト)とは、公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施している、日本のビジネス場面で必要となる日本語コミュニケーション能力を測る試験です。→ BJTビジネス日本語能力テスト
JLPTとは異なり、CBT(コンピュータ)方式で実施されており、テストセンターの空き状況に応じて受験日時を選ぶことができます。
在留資格の手続においても日本語能力を証明する方法として利用されており、例えば「経営・管理」などでは、JLPT N2以上のほか、BJT400点以上が日本語能力を証明する方法の一つとして示されています。

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