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高度人材なら最短1年で永住申請?70点・80点と永住許可の関係
高度人材制度について調べていると、
「高度人材なら1年で永住できる」
という説明を見かけることがあります。
これは完全な間違いではありませんが、すべての高度人材が1年で永住許可の対象になるわけではありません。
ポイントは「70点」と「80点」です。
永住許可は原則10年以上の在留
永住許可については、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要とされています。
しかし、高度外国人材については、この在留歴に関する要件が緩和されています。
70点以上なら「3年」
高度人材ポイント制で70点以上を有する高度外国人材については、一定の条件のもと、高度外国人材としての活動を引き続き3年間行っている場合、永住許可の対象となります。
つまり、
原則10年
から
3年
へ大幅に短縮される可能性があります。
80点以上なら「1年」
さらに、高度外国人材の中でも80点以上の方については、一定の条件のもと、高度外国人材としての活動を引き続き1年間行っている場合に永住許可の対象となります。
これが、いわゆる「1年で永住」といわれる制度です。
高度専門職の在留資格を持っていなければ使えない?
ここも重要なポイントです。
永住許可の高度人材特例では、現在の在留資格が「高度専門職」でなくても、一定の場合にはポイント計算によって高度外国人材に相当することを立証して申請できる仕組みがあります。
たとえば現在「技術・人文知識・国際業務」などで在留している方でも、申請時点と所定の過去の時点で必要なポイントを有していたことを証明できれば、対象となる可能性があります。
「高度専門職に変更していなかったから関係ない」
と決めつけないことが大切です。
80点になった日から自動的に1年?
永住申請では、申請時点だけ80点あればよいという単純なものではありません。
80点以上の特例を利用する場合には、原則として申請時点だけでなく、1年前の時点でも80点以上であったことをポイント計算表や資料によって確認します。
70点以上の特例についても、必要な期間におけるポイントの確認が重要です。
「1年経てば必ず永住許可」ではありません
ここは特に注意したいところです。
高度人材の特例によって短縮されるのは、永住許可要件のうち主として在留歴に関する部分です。
1年または3年経過すれば、自動的に永住許可になるわけではありません。
永住許可では、素行、独立生計、公的義務の履行状況など、その他の要件についても審査されます。
したがって、
「80点ある=1年後に必ず永住できる」
ではなく、
「一定の条件を満たす80点以上の高度外国人材は、1年の在留歴で永住許可申請の対象となり得る」
と理解するのが適切です。
高度人材と永住許可の関係では、ポイントだけでなく、納税・年金・健康保険などを含め、申請者の状況を総合的に確認することが大切です。
参考
出入国在留管理庁「どのような優遇措置が受けられる?」「永住許可に関するガイドライン」

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