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高度人材は何が優遇される?高度専門職1号の7つのメリット
高度人材ポイント制で70点以上となり「高度専門職1号」として認められると、どのようなメリットがあるのでしょうか。
出入国在留管理庁では、高度専門職1号について7つの優遇措置を案内しています。
1.複合的な在留活動が認められる
通常、外国人は取得した在留資格で認められている範囲の活動を行います。
これに対して高度外国人材については、たとえば大学で研究をしながら、その研究成果を生かして関連する事業を経営するなど、複数の在留資格にまたがるような活動が認められる場合があります。
これは高度専門職の大きな特徴の一つです。
2.在留期間「5年」が付与される
高度専門職1号には、法律上の最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます。
もちろん5年経過後も、要件を満たしていれば更新することができます。
3.永住許可の在留歴要件が緩和される
一般的に永住許可では、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要とされています。
ところが、高度外国人材については、この在留歴要件が大幅に緩和されています。
一定の条件を満たす70点以上の高度外国人材なら3年、80点以上なら1年という特例があります。
これは非常に大きな優遇措置です。
4.配偶者の就労
高度外国人材の配偶者については、一定の条件のもと、「教育」「技術・人文知識・国際業務」などに該当する仕事をする際、本来その在留資格で求められる学歴・職歴などの要件を満たしていなくても就労できる仕組みがあります。
ただし、高度人材本人と同居することなどの条件があります。
5.一定の条件で親を呼ぶことができる
通常、就労資格で日本に在留している外国人が、自分の親を長期間日本へ呼び寄せるための一般的な在留資格はありません。
しかし高度外国人材については、一定の条件を満たした場合、
・高度外国人材またはその配偶者の7歳未満の子を養育する場合
・妊娠中の高度外国人材本人または妊娠中の配偶者の介助などを行う場合
に親の入国・在留が認められる仕組みがあります。
年収などの要件もありますので、単に「高度人材なら親を呼べる」というわけではありません。
6.一定の条件で家事使用人を帯同できる
一定の条件を満たした高度外国人材には、外国人の家事使用人を帯同することも認められています。
世帯年収や家事使用人への報酬など、利用する類型に応じた条件があります。
7.入国・在留手続の優先処理
高度外国人材に関する入国・在留審査については、優先的な早期処理が行われます。
出入国在留管理庁では目安として、
・入国事前審査 申請受理から10日以内
・在留審査 申請受理から5日以内
と案内しています。
ただし、追加資料の確認などが必要な場合には、この期間を超えることがあります。
「70点ある」だけで終わらない制度
高度人材ポイント制は、
「70点を取って高度専門職になる制度」
だけではありません。
在留期間、家族、永住、手続など、その後の日本での生活にも大きく関係する制度です。
外国人本人だけでなく、高度な外国人材を採用する企業にとっても、知っておきたい制度といえるでしょう。
参考
出入国在留管理庁「どのような優遇措置が受けられる?」

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