高度専門職1号で転職するときは注意!同じ仕事でも在留資格変更が必要?

高度専門職1号で働いている外国人が転職する場合、注意したいことがあります。

「転職後も同じような仕事だから、今の高度専門職のままで大丈夫」

とは限りません。

高度専門職1号では、所属機関が法務大臣によって指定されているためです。

高度専門職1号は所属機関が指定される

「技術・人文知識・国際業務」で転職する場合、新しい会社で行う仕事が現在の在留資格の活動範囲内であれば、転職したことだけを理由に必ず在留資格変更許可申請が必要になるわけではありません。

一方、高度専門職1号では事情が異なります。

高度専門職1号では、活動を行う所属機関が指定されています。

そのため、転職して所属機関が変わる場合には、引き続き高度専門職1号に該当する活動をする場合であっても、在留資格変更許可申請が必要です。

「同じ高度専門職だから更新」ではない

ここは間違いやすいところです。

たとえば、

A社で高度専門職1号ロとして勤務

B社へ転職

B社でも高度専門職1号ロに該当する専門業務を行う

という場合でも、単なる勤務先変更として済ませるのではなく、新しい所属機関を前提とした在留資格変更許可申請が必要になります。

「在留資格の名前が同じだから更新でいい」

というわけではありません。

新しい会社でも70点以上になるか確認

転職時には、新しい勤務先での活動内容だけでなく、高度人材としての要件も改めて確認する必要があります。

特に年収などはポイント計算に影響します。

転職によって給与が変われば、ポイントも変わる可能性があります。

そのため、

・新しい会社での仕事内容
・新しい会社との契約内容
・予定年収
・学歴、職歴などを含めたポイント

を確認し、新しい所属機関を前提として高度専門職の要件を満たしているかを確認することが大切です。

所属機関に関する届出にも注意

高度専門職では、所属機関との契約終了や離脱などについて、外国人本人から届出が必要になる場合があります。

高度専門職1号イ・ロと、1号ハでは届出の区分も異なります。

転職するときには、

「在留資格変更許可申請」

だけを見るのではなく、

「旧会社との契約終了・離脱などについて必要な届出は何か」

についても確認しましょう。

企業側も採用前に確認を

高度専門職の外国人を中途採用する企業側も注意が必要です。

在留カードに「高度専門職1号」と書いてあるからといって、

「すでに高度専門職を持っているので、明日からそのまま働いてもらえる」

と判断するのは危険です。

高度専門職1号は所属機関との関係が非常に重要です。

外国人本人だけでなく、採用企業側も、転職前に必要な在留手続を確認しておくことをおすすめします。

参考

出入国在留管理庁「所属機関等に関する届出・所属機関による届出Q&A」「在留資格『高度専門職』」

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